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代行返上と代行上乗せ年金 代行返上 代行上乗せ年金
代行返上  
厚生年金基金時代に行っていた国の厚生年金の代行を、
本来の担い手である国に返上(代行返上)しました。
旧厚生年金基金では、加入者のみなさまや事業主が納める厚生年金保険料の一部をお預かりして、国に代わって厚生年金をお支払いするという役目を担っていました。

しかし、経済環境の悪化や退職給付会計の導入により、代行を行うことでの企業負担が著しく増加したことから、加入者のみなさまの3/4以上の同意を得て、代行部分の運営を本来の担い手である国に返上いたしました。
当基金では、平成15年3月14日から代行返上を開始し平成16年4月1日に完了して、「厚生年金基金」から退職金だけを扱う「企業年金基金」に変わりました。

代行返上による影響

厚生年金基金時代にお預かりしていた代行部分の掛金(厚生年金保険料の一部)は、すべて国に返還いたしました。
厚生年金については、本来の額を損なわれることなく、全額、国からお受け取りいただけます。
代行返上の対象ではない方は除きます。

代行返上に伴う移行・清算

H15.3.13以前に資格喪失された方 正社員期間および加入期間が15年未満の方 代行返上の対象者ではありません。代行部分も含め年金は、将来、「企業年金連合会」からお受け取りいただけます。
上記以外の方 「代行上乗せ年金」や「第1・第2加算年金等」が企業年金基金に引き継がれています。
H.15.3.14〜H.16.4.1
に資格喪失された方
加入期間15年未満で退職金の年金化を希望された方 「加算年金」と「代行上乗せ年金」は、将来、「企業年金連合会」からお受け取りいただけます。
上記以外の方 「代行上乗せ年金」や「第1・第2加算年金等」が企業年金基金に引き継がれています。
H16.4.1時点で在職中の方 退職金の対象となる方 H16.3.31時点での各個人の権利相当額(代行上乗せ部分と加算部分)を企業年金基金のキャッシュ・バランス・プランに持ち込みました。
退職金の対象ではない方 H16.3.31時点での各個人の権利相当額(代行上乗せ部分)をH16年6月に一時金清算させていただきました。

*企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)
〒105-0011 東京都港区芝公園2−4−1 秀和芝パークビルB館10階
年金サービスセンター  年金相談室
TEL 0570-02-2666  FAX 03-5401-8740
※IP電話・PHSからは、「03-5777-2666」におかけください。
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