代行上乗せ年金は、基金に義務付けられていた代行部分の上乗せ給付です。
代行上乗せ年金とは
代行上乗せ年金とは、厚生年金を代行するにあたり、基金に義務付けられていた上乗せ給付のことです。
事業主が厚生年金保険料とは別に掛金を負担しており、国に返還する対象とはなりませんので代行返上により基金に残っています。
平成16年3月以前に、当基金に1ヶ月以上加入していた方(厚生年金保険料を1ヶ月分以上給与天引きされた方)が給付の対象です。
※
代行返上の対象ではない方は除きます。
受取方法の種類
代行上乗せ年金の受取方法は、「終身年金」「一時金」「5年確定年金」の3種類です。
代行上乗せ年金の本来の受取方法は「終身年金(亡くなるまで受給)」という形をとっていますが、加入期間が1ヶ月以上あれば受けられる年金ですので、少額な方が大勢いらっしゃいます。
また、年金の受給開始年齢までに何年・何十年とある場合、手続きを忘れてしまったり、不幸にもお亡くなりになることも考えられます。
そこで、確実にお受け取りいただけるよう「一時金」や「5年確定年金」もご用意いたしました。
代行上乗せ年金は、3種類の受取方法からお選びいただけます。
| 受取方法 |
受取時期・期間 |
メリット |
デメリット |
| 終身年金 |
原則として65歳から亡くなるまで |
・亡くなるまで受け取れます。
・独自給付*が受けられる可能性があります。 |
・保証期間がない年金なので、お亡くなりになった時点で権利が消滅します。早く亡くなると、1円も受け取れなかったり受取総額が少なくなったりします。
・基金への氏名・住所変更等の届が長期間に渡り必要になります。 |
| 一 時 金 |
申請から約1ヵ月後 |
・終身年金の10〜15年分が、すぐ確実に受け取れます。
・一時金受給後は、基金への氏名・住所変更等一切の届が不要になります。(他の年金の受給資格がない場合に限ります。) |
・独自給付*は受けられません。 |
| 5年確定年金 |
60歳から5年間 |
・終身年金のおよそ15年分(終身年金の約3倍の額×5年分)を受け取る権利が保証され、すべて受け取る前に亡くなった場合は遺族が一時金で受け取れます。 |
・独自給付*は受けられません。
・基金への氏名・住所変更等の届が長期間に渡り必要になります。 |
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*独自給付とは、在職老齢年金・遺族厚生年金・障害厚生年金・雇用保険(失業給付または高年齢雇用継続給付)を受けることにより国の老齢厚生年金が減額または全額停止された場合や、加入期間が短くて老齢厚生年金が受けられない場合に、当基金が一部補填する給付です。
受取方法の変更手続き
代行上乗せ年金の受取方法は、ご本人さまから変更のお申出がない場合は「終身年金」になっています。
代行上乗せ年金の権利をお持ちの方には、毎年10月ごろに、「代行上乗せ年金 受取方法の変更手続き」についてのご案内をお送りします。
「一時金」や「5年確定年金」に変更を希望される方は、案内に同封されている「変更申出書」にてお手続きください。
(事情により、年1回の提出期限に間に合わなかった場合でも随時変更可能です。)
≪ご参考≫
平成19年3月末現在、代行上乗せ年金の権利をお持ちの方の7割が受取方法を変更されています。 |
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【注】転居先が不明のため、配達できずに戻ってくる郵便物が増えています。
氏名や住所を変更された場合は、必ず「住所・氏名変更届」を当基金までお送りください。
なお、氏名変更の場合は下記の書類を添付してください。
(住所変更のみの場合は添付書類は不要。)
・「戸籍抄本」または「氏名の変更に関する市区町村長の証明書(新旧がわかるもの)」