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企業年金の通算制度 通算制度とは 脱退一時金の移換 脱退一時金の受換
脱退一時金の移換  
勤続15年未満で退職の方も、年金で受け取ることができます。
当基金では、加入期間が15年未満の方の退職金のお受け取り方法は、原則として「一時金」ですが、平成17年10月の法律改正により、企業年金連合会や転職先の企業年金へ脱退一時金を移換することで、将来、年金でのお受け取りができるようになりました。

●移換の主な特徴
企業年金の通算制度とは、転職や離職の際に、企業年金に積み立てていた年金原資(脱退一時金)を転職先の企業年金制度や企業年金連合会等へ持ち込む(移換する)ことができる制度をいいます。これにより、年金原資(年金のもとになるお金)と加入期間を通算し、転職を繰り返しても年金の受給資格を得ることができるようになります。

@ 勤続1年以上15年未満の方が対象
当基金では、勤続1年以上15年未満で脱退一時金を受ける権利がある方なら、どなたでも移換できます。
A 退職時に申出手続きが必要
退職時に脱退一時金の受取方法を当基金へ申し出る必要があります。
B 脱退一時金の「全額」を移換すること
脱退一時金の一部を一時金で受け取り、一部を移換することはできません。
C 移換の申出期限について
移換の申出期限は、以下のうちいずれか早い日までとなっています。
◆ 当基金の「資格喪失日(退職日の翌日)から1年以内」
◆ 移換先の年金制度の「加入資格を取得した日から3ヶ月以内」
※申出期限経過後は、企業年金の通算制度は利用できません。
(企業年金の移換制度による離転職時の選択肢)
(注1) 転職先の企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金)の規約に「脱退一時金」を受け入れる定めがある場合に限ります。
(注2) 主として、20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業など国民年金の第一号被保険者をいいます。

◆企業年金連合会について
企業年金連合会とは、企業年金の通算事業と企業年金に対するサービスの提供を行っている団体です。
勤続期間が短いために、各企業の制度の中では脱退扱いになる方の一時金原資を受入れ、運用を行い、将来年金として給付する業務を行っています。
●移換をする場合
移換を行う場合は、厚生労働省が定めた下記の情報を、当基金から移換先の企業年金等へ引き継ぎます。

【引継項目】
氏名、性別、生年月日、基礎年金番号、脱退一時金額、加入年月日、資格喪失年月日(脱退日の翌日)、加入期間など

当基金は、引継項目のうち、「基礎年金番号」の情報は持っていませんので、「企業年金の給付申請書」に「基礎年金番号」の記載欄を設け、事業所のご担当者に記入していただくようにしております。

移換の手続きにかかる詳細は、ご退職後に別途当基金からご案内いたします。

注意
移換後の取消は、原則できませんので、ご注意ください。
移換先によっては、事務手数料が発生します。
(国民年金基金連合会や企業年金連合会の場合。企業型確定拠出年金でも必要な場合があります。)
確定給付企業年金と厚生年金基金は、移換を受け入れるかどうかを各基金で任意に決めることができます。そのため、移換を受け入れる基金は、かなり少ないのが現状です。
(企業型確定拠出年金・国民年金基金連合会・企業年金連合会は、加入資格を満たしている限り、受け入れを拒否することはありません。)