■一般社団法人Future Skills Project 研究会 会員及び会費規程


(目的)
第1条 この規程は、定款第3章の規定に基づき、会員及び会費に関する事項を定める。

(入会)
第2条 定款6条の規定により本会の会員になろうとする個人及び団体は、理事長に入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第3条 定款第5条に定める会員は、請求により入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、当面の間、すべての会員の入会金及び会費を免除する。
2 前項に定める会費の免除を行っている間、本会の事務局は、毎年、会員として継続するか否かの確認を行うものとし、本会の会員は、すみやかに応答をしなければならない。本会の会員が2年連続して継続の意思表示を怠った場合は、定款10条1項3号の支払義務を履行していないものとし、退会したものと見做す。

(正会員)
第4条 正会員は、本会の目的に賛同し、且つ過去にFSP研究会で開発された教材を使って講座を正課授業で実践しており、今後も実践を支持する意向がある個人、あるいは団体会員の代表者であることを要する。ただし、上記に該当しない者であっても、理事会の決議がある場合には、正会員になることができる。
2 正会員は、会合、研修会、シンポジウム等に優先的に参加できるものとする。また、本会より定期的な情報の提供を受けることができる。
3 定款5条2項の規定に従い、正会員は総会における議決権を有する。
4 総会に出席できない正会員は、代理人及び書面により議決権を行使することができる。

(団体会員)
第5条 団体会員は、本会の目的に賛同し、且つ過去にFSP研究会で開発された教材を使って講座を正課授業で実践しており、今後も実践を支持する意向がある団体であることを要する。ただし、上記に該当しない団体であっても、理事会の決議がある場合には、団体会員になることができる。
2 団体会員となれる団体のうち大学については、学部等の単位で団体会員となることができる。
3 団体会員は、研修会、シンポジウム等に優先的に参加できるものとする。また、本会より定期的な情報の提供を受けることができる。
4 団体会員として研修会、シンポジウム等に優先的に参加できる者は、当該団体会員の団体に属する者とする。なお、団体会員から参加できる人数の上限は、研修会、シンポジウムの開催の都度、事務局が決定するものとする。

(賛助会員)
第6条 賛助会員は、本会の目的に賛同する個人あるいは団体であることを要する。
2 賛助会員は、シンポジウム等に優先的に参加できるものとする。また、本会より定期的な情報の提供を受けることができる。

(登録情報の変更)
第7条 会員は、登録した連絡先や個人情報に変更が生じた場合は、すみやかに事務局に更新を申し出なければならない。

(守秘義務)
第8条 本会の会員になったことで入手した情報に関し、守秘義務を事前に通達された情報に関しては、その義務を厳守しなければならない。当該守秘義務は、退会後も継続する。
2 会員が前項に定める行為に違反したことが認められた場合は、定款9条に従い除名の必要性を総会において検討する。

(事前承諾)
第9条 会員は、本会に関する活動内容を対外的にいずれかの媒体や情報として発信する場合は、当該内容について事前に事務局に連絡し、事務局の承諾を得なければならない。
2 会員は、本会の活動成果を利用し営利目的の活動を行う場合には、当該内容について事前に事務局に連絡し、事務局の事前承諾を得なければならない。
3 会員が前2項に定める行為について事前承諾を得ずに行っていることが認められた場合は、定款9条に従い除名の必要性を総会において検討する。

(退会)
第10条 退会を希望する場合は、速やかに事務局に申し出、退会に関する書類を提出しなければならない。

(改廃)
第11条 この規程の改廃について、第2条1項は総会の決議により行うものとし、それ以外については理事会の決議により行うものとする。

附 則
この規程は、一般社団法人Future Skills Project研究会の設立登記の日から適用する。