継続受講サポート制度について

「ベネッセの通信教育サービス」の契約者(=登録保護者)のかたに、もしものご不幸(偶発的な事故死亡)があった場合でも、引き続き学びを支援させていただきたいとの願いでこの制度ができました。申請にあたっては、お手続きをお願いいたします。以下の規約をご参照のうえ、各講座窓口までご連絡をお願いいたします。

継続受講サポート制度 規約

第1条(総則)
本制度は「ベネッセの通信教育サービス」会員が安心して受講を続けることができるようにとの願いから、発足した制度であり、その内容および運営方法は以下の条項に準拠します。
第2条(制度の内容)
「ベネッセの通信教育サービス」会員の「保護者」が「偶然かつ外来の事故」により「死亡した場合」、かつ当該会員に受講を継続する意志のある場合、当社は当該会員に対して「下記に定める期間」、無償で「ベネッセの通信教育サービス」の教材・サービスの提供を行います。
第3条(用語の定義)
  • 「ベネッセの通信教育サービス」会員
    こどもちゃれんじ・小学講座・中学講座・高校講座の各講座の会員で、「保護者」死亡時点において在籍している会員
  • 「保護者」
    「ベネッセの通信教育サービス」の申込書に記載された保護者のかた1名
  • 「偶然かつ外来の事故」
    交通事故や火災その他外的要因に帰する事故を指し、病気による死亡や自殺は含みません。また地震および地震に起因する津波による死亡は保障の対象外とします。
  • 「死亡した場合」
    事故日から180日以内に死亡した場合を保障の対象とします。
  • 「下記に定める期間」
    死亡日の属する月の翌月から1年間(高校3年生は講座終了まで)とします。
  • 「提供する教材・サービス」
    「ベネッセの通信教育サービス」として継続される商品。こどもちゃれんじ・小学講座・中学講座・高校講座の教材・サービス。(オプション別売り教材を除く)
第4条(制度開始時期)
本制度は平成19年12月1日より発足します。同日現在「ベネッセの通信教育サービス」会員であって、その「保護者」が同日以降死亡した場合に有効です。
第5条(保障の自動適用・自動消滅)
本制度による保障は「ベネッセの通信教育サービス」会員になった時点で自動的に適用され、当該会員でなくなった時点で自動的に消滅します。
第6条(死亡事故発生の連絡)
会員は本制度の死亡事故が発生した場合は、速やかに当社へ報告することとします。
「保護者」死亡の連絡が死後30日を経過していた場合は保障されない場合があります。
第7条(制度の廃止)
当社は1年間の予告期間をもって本制度を廃止することができることとします。
第8条(附則)
この規約で定める「保護者」が「ベネッセカード」保有者で「ベネッセカードお見舞い制度」を申請する場合、「ベネッセカード会員 傷害見舞金および教材無償給付規定」に従い、本規約と重複して適用されるものとします。

※なお「ベネッセコーポレーション」は上記制度規約について、いつでも変更することができるものとします。

詳細内容のお問い合わせはサポート対象のご受講講座の電話でのお問い合わせ窓口までお問い合わせください。