行政向けUdemy Business約款
2024年度3月改訂
- 第1条(目的等)
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- 「Udemy Businessご利用に関して」(以下「ご利用に関して」といいます)に記載の申込者(以下「申込者」といいます)と株式会社ベネッセコーポレーション(以下「ベネッセ」といいます)との間の「ご利用に関して」に基づく取引は、米国法人Udemy, Inc.(以下「Udemy社」といいます)が提供するオンライン学習サービスUdemy Business(以下「UB」といいます)の受講権にかかる売買取引とし、当該取引に関する合意(以下「本合意」といいます)は、申込者が受講開始日の7営業日前(ただし、受講開始日が4月1日から4月10日までのいずれかの場合は受講開始日の10営業日前)までに「ご利用に関して」をベネッセに交付し、ベネッセが申込者に対し、「ご利用に関して」を受理した旨を書面または電子メールにより交付したときに成立するものとします。
- 申込者は、ベネッセより購入した受講権により、自己の役職員等にUBを受講させることができるものとします(以下、申込者がUBを受講させる者を「受講者」といいます)。
- UBの受講条件は、Master Services Agreementその他UB に関してUdemy社が定める規約および条件(以下「受講条件」といいます)に定めるとおりとします。申込者は、受講者に対し、本合意および受講条件を遵守させる責任を負い、受講者がこれらに違反した場合、ベネッセは、受講者に対して、UBの受講停止、その他の措置を講じることができ、申込者は、受講者が本合意または受講条件に違反したことによりベネッセに発生した損害を賠償するものとします。
- 第2条(売買代金、支払期日、支払方法)
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- ベネッセが申込者に売り渡す受講権の受講期間、数量、単価、売買代金については、「ご利用に関して」に記載のとおりとします。なお、「ご利用に関して」提出以降は、申込者は申込内容の変更はできないものとします。もっとも、ライセンス数の増減に関し、やむを得ない事情がある場合は、申込者は、受講開始日の14営業日前までにベネッセに相談の上、「ご利用に関して」を再提出することとします。申込者がベネッセに対し、14営業日前を過ぎてご相談をいただいた場合は、申込内容の変更の検討等の対応は致しかねます。なお、申込者が申し入れ、ベネッセが承諾することにより、本合意の成立後に受講権の数量を追加することができますが、追加は最少10名分から受け付けるものとします。なお、申込者とベネッセとの間で別段の合意がない限り、追加購入した受講権にかかる受講期間の終期は、「ご利用に関して」に記載のとおりとし、売買代金は受講期間に応じて月割りで算出するものとします。
- 申込者は、「ご利用に関して」に記載された売買代金を請求書の発行日の翌月末日(以下「支払期日」といいます)までに、請求書においてベネッセが指定する銀行口座へ振込むことにより、支払うものとします。なお、支払手数料は申込者が負担するものとします。
- 申込者が支払期日までに売買代金を支払わない場合、ベネッセは受講権の停止、その他の措置を講じることができるものとします。
- ベネッセは、申込者から受領した売買代金を、遅滞なく、ベネッセとUdemy社との約定に基づき、Udemy社に支払うものとします。
- 申込者が支払った売買代金は、第8条第4項の場合を除き、理由の如何を問わず返金されないものとします。
- 第3条(受講登録)
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- ベネッセは、申込者から「ご利用に関して」を受領した後、遅滞なく、申込者が指定する者(以下「管理者」といいます)に対して、申込者用UB受講環境のURL、受講登録マニュアルの取得方法、その他UBの受講登録に必要な情報(以下「受講環境」といいます)を提供します。なお、受講環境の提供をもって、受講権の納品とします。
- 申込者は、前項に基づく受講権の納品後、自らの責任において、受講者にUBの受講登録を行わせるものとします。UBの受講に関連してUdemy社が取得する受講者の個人情報の取り扱いについては、受講条件に定めるとおりとします。
- 管理者は、受講期間中、管理者アカウントでUBにアクセスすることで、UBにおける受講者の学習履歴を確認することができます。
- 第4条(契約不適合責任)
- 第3条第1項に基づく受講権の納品後、所定の方法で受講登録を行ったにもかかわらず、受講登録ができない場合でも、ベネッセが提供した受講環境に不備があった場合を除き、ベネッセは本合意に関して責任を負わないものとします。
- 第5条(サポート業務)
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- ベネッセは、受講期間中、申込者と合意の上、申込者に対し、UBの受講に関連する次の各号に掲げるサポートを提供します。
- UBの受講開始に関する非技術的サポート
利用開始にあたってのマニュアルや解説動画の提供等、受講者によるUBの受講開始を支援するためのサポート - UBの活用促進に関するサポート
オンラインセミナーの開催等、UBの活用促進を目的としたサポート
- UBの受講開始に関する非技術的サポート
- 受講条件に基づき提供されるサポートで、前項に掲げる以外のものは、Udemy社が提供するものとします。
- ベネッセは、受講期間中、申込者と合意の上、申込者に対し、UBの受講に関連する次の各号に掲げるサポートを提供します。
- 第6条(保証)
- ベネッセは、申込者に売り渡す受講権が、「ご利用に関して」記載の条件のとおり、受講期間中にUBを受講できる権利であることを保証しますが、当該受講期間中にメンテナンス、サーバダウン、通信障害、サイバー攻撃等の理由を問わず、UBを受講できない期間が発生しないことを保証するものではありません。
- 第7条(免責事項)
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- ベネッセは、UBにおいて提供されるサービスの正確性、信頼性、有効性、可用性、学習効果、特定の目的への適合性、視聴可能コンテンツ数、第三者の権利の非侵害について保証しないものとします。
- 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、裁判所または行政庁による命令処分、争議行為、その他の不可抗力または不可抗力に準じた申込者またはベネッセの責に帰することのできない事由によって受講権の納入が遅延し、または不能となったとき、ベネッセはその遅延、または不能について、責任を負わないものとします。
- 第8条(契約の解除)
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- 申込者およびベネッセは、相手方が本合意上の義務の履行を怠ったときは、相当な期間を定めた催告を行い、なお当該義務が履行されないときは、本合意の全部または一部を解除することができるものとします。
- 申込者およびベネッセは、相手方が第12条に違反したときは、受講期間中といえども何らの催告なしに直ちに本合意の全部または一部を解除することができるものとします。
- 前2項に従い本合意の全部または一部が解除された場合、被解除当事者は、相手方からの通知催告等がなくても相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- ベネッセの責に帰すべき事由により、第1項または第2項に従い本契約の全部が解除された場合、ベネッセは、申込者に対して、残りの受講期間にかかる売買代金を月割りにて返金するものとします。
- 第9条(受講期間更新のための受講権の販売)
- 申込者は、受講期間の更新を希望する場合は、ベネッセにその旨を申し入れ、別途、受講期間を更新するための受講権の売買契約を取り交わすものとします。
- 第10条(秘密保持義務)
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- 申込者は、本合意またはUBの受講に関連して知り得たベネッセおよびUdemy社の事業上の秘密情報を、善良な管理者の注意をもって厳に秘密として保持し、本合意の履行またはUBの受講以外の目的に使用せず、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
- ベネッセは、本合意に関連して知り得た申込者の事業上の秘密情報を、善良な管理者の注意をもって厳に秘密として保持し、本合意の履行以外の目的に使用せず、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
- 本条に定める義務は、本合意の終了後といえども存続するものとします。
- 第11条(個人情報の取り扱い)
- ベネッセは、本合意に関連して知り得た受講者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律および本合意の定めを遵守して取り扱うものとします。
- 第12条(反社会的勢力の排除)
- 申込者およびベネッセは、相手方に対し、自ら(申込者においては受講者を含みます)が、本合意成立時点において、①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律および申込者の所在する都道府県における反社会的勢力の排除に関する条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者として法令その他に定める者のいずれにも該当しないこと、ならびに②自らまたは第三者を利用して、本合意に関して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為、偽計または威力を用いて業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないことを表明し、かつ将来にわたって①のいずれにも該当しないこと、および②のいずれの行為もしないことを確約するものとします。
- 第13条(準拠法、合意管轄)
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- 申込者とベネッセとの間で別段の合意がない限り、本合意は、申込者とベネッセの間のUBに関する書面、口頭その他一切の合意に優先するものとします。
- 本合意は日本法に準拠して解釈されるものとし、本合意に定めのない事項および本合意の各条項の解釈について疑義が生じた事項については、両者誠意をもって協議のうえこれを解決するものとします。
- 万一協議が調わず、本合意に関連して申込者とベネッセとの間に紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
